平成25年に制定された障害者差別解消法(『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』)では、合理的配慮の提供義務が定められました。
これは、障害により生じた社会的障壁を取り除くために考慮される、それぞれの障害特性に応じた配慮のことです。
障害のある方は合理的配慮を要請する権利があり、これに対して行政・学校・企業などは可能な範囲で対応することが求められます。
障害の有無によらず各々が自分の持つ力を十分に発揮し、お互いを尊重しながら社会の一員として共に生きるために、この考え方が大切になります。
例えば発達障害のお子さんの場合、学校では様々な困りごとがあるでしょう。
それに対してどんな合理的配慮があればよいかは、同じ診断名でもそれぞれのお子さんによって違います。
時には主治医と学校の担任の先生、放課後デイなど、お子さんに関わるメンバーで集まって会議を行い(これを関係者会議や支援者会議と呼びます)、アイディアを出し合うこともあります。